「水のコトブキ」壽化工機ブログ

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「水は異なもの味なもの」第22回 温泉水(2)

今回は、温泉水についてのお話しの続きをしたいと思います。

日本の温泉法では、泉源で採取されたときの水温が25℃以上であれば、

それだけで温泉と言えるし、もし25℃に達していなくても

特定の成分が規定量以上含まれていれば、温泉と定義されることになっています。

したがって、例えば同じ16℃であっても、温泉水と普通の井戸水との違いは、

特定の成分が規定量以上含まれていれば温泉、

そうでなければ単なる井戸水ということになります。もっとも、25℃未満のときは、

鉱泉と呼ぶことがあります。

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水1kg、すなわち1L中に溶存物質が1000mg以上とか、メタホウ酸5mg以上など、

19種類のうちの一つが規定量以上あれば温泉と定義されます。

このうち、溶存物質というのは、カルシウムイオン、ナトリウムイオン、

カリウムイオン、塩化物イオンなどといったもので、普通の水には1L中に50~500mgくらい溶けています。f:id:KOTOBUKIKAKOKI:20191016172840j:plain

温泉では、よい景色を眺め、おいしいものを食べ、あたたかな温泉に浸かって

ゆったり、のんびりすることによって肉体的疲労がとれ、ゆとりのある時間を過ごせます。

温泉についてさまざまなことを述べましたが、これが温泉の一番の効能なのかもしれません。

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